お知らせ
外来リハビリテーションについてのお知らせ
5月8日から、新型コロナウィルス感染症分類が5類へ移行されました。
しかし、近年の診療報酬改定(リハビリ実施期間の上限設定・外来リハビリ対象疾患の制限など)により、残念ながら、外来リハビリテーションの実施継続が困難な医療情勢となっております。
以上から、今後、外来リハビリテーションの対象患者さまを原則、重症の脊髄損傷者の方のみ
とさせていただくこととなりました。
(要介護・要支援の介護認定を受けている方は実施できません。)
ご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますようにどうぞ宜しくお願い致します。